さて。
何をネタにすべきか。
・女性専用車から男性を強制排除可能か?
女性専用車に乗車している男性に対しては、各社とも「協力をお願いしております」を連呼していますが、実際に「お願い」というより「排除」している感が否めません。
では、法的にはどうなのか?
関東のT鉄道(本社:東京都墨田区)は「鉄道営業法」を盾に強制排除したようですが、鉄道営業法第25条には
鉄道係員職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞アル所為アリタルトキハ3月以下ノ懲役又ハ500円以下ノ罰金ニ処ス
とあり、男性の強制排除はこれに抵触する物と思われます(女性専用車両に男性が乗っていることで排除することは法的にはできない。そのため、安全を確保するという「職務上ノ義務ニ違背シ」ていることになる)。
また、排除を可能とする法的根拠に欠けるため、刑事訴訟法強要罪
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
が適用できると思われます(この時に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用い」られたかどうかは不明ですが「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使(=鉄道に乗車する権利)を妨害した者」に該当します)。
・大阪市営地下鉄には乗客の安全を確保する義務がない!?
大阪市営地下鉄は軌道法準拠の(語弊はあるかと思いますが)「路面電車」です。そのため、鉄道営業法第25条(※先ほどの条文)は適用されません。
だから、「職務上ノ義務ニ違背シ又ハ職務ヲ怠リ旅客若ハ公衆ニ危害ヲ醸スノ虞」がないように配慮する必要がないんですね。
だから、駅員が乗客を線路上に突き落としたところで(鉄道営業法第25条で)罰することはできないんですよ。まぁ、殺人未遂罪で捕まりますが。
ただ、今後大阪市営地下鉄が鉄道事業法準拠の「普通鉄道」になるかどうかははなはだ疑問です(確か軌道法に準拠した方が安上がりにすんだはず。但し、車輌のサイズとかで制限がかかったはず)。
ではでは、では。












